かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割が自己負担です。
自己負担が軽くなる制度もありますので、ご相談ください。
保険の種類 | 年齢等の要件 | 自己負担割合 |
介護保険 | 要介護認定者 ※要介護度によって支給限度額が設定されている | 月額の1割(一定以上の所得者については2~3割) ※月の支給限度額を超えたサービス分は自己 負担 |
医療保険 | 義務教育就学前 | 月額の2割 |
義務教育就学後~70歳 | 月額の3割 | |
70歳以上75歳未満 | 月額の2割(現役並み所得者は3割) | |
後期高齢者医療の対象者 | 月額の1割(現役並み所得者は3割) |
【費用の自己負担例】
○訪問看護ステーションからの訪問看護で、1回/週、1時間/回の訪問看護(加算料金なし)の場合
【介護保険(1割負担)】 約823円/回 【医療保険(3割負担)】 約3,000円/日
※なお、負担割合や金額は令和3年度の制度を参考にしています。制度の改正等で変更されることがありますので、詳細はお問合せください。
【お支払い方法】
毎月の訪問看護費を一括計算し、翌月中旬に請求書を郵送させていただきます。原則として毎月の口座振替(マリンネット)でお支払いいただきます。なお領収書は次月分の請求書とあわせて郵送いたします。
【訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について】
2024 年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
2024/06/01 訪問看護ステーションナイス