医療保険(健康保険、後期高齢者医療)の場合
- 訪問看護ステーションナイスに直接ご相談ください。
訪問看護ステーションナイスから、主治医と連絡をとり訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護サービスを提供します。 - 主治医もしくは地域連携室にご相談ください。
主治医、もしくは地域連携室に相談すれば、保健医療機関等の訪問看護提供機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。
介護保険の場合
- ケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の「介護認定」を受け、要支援または要介護に認定された場合は、ケアマネジャーが利用者の要望を尊重しながら居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護等様々なサービスを導入します。